<国の伝統的工芸品の指定について>
昭和49年5月25日に公布された<伝統的工芸品産業の振興に関する法規>に基つき通商大臣が指定するもので、次の5つの要件が必要です。

1
主として日常生活に使われるものであること。
2
主な製造過程が手工業的であること。
3
伝統的な技術、技法により作られるものであること。
4
伝統的に使用されてきた材料を使っていること。
5
一定地域に生産者が集まっていること。

以上の要件をすべて備え、伝統的工芸品産業審議会がそれを認めたとき、通商産業大臣から<伝統的工芸品>に指定されることとなります。

*結城紬は1977年(昭和52年)3月30日に国の伝統的工芸品に指定されました。

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